八王子市の移動支援事業について

八王子市の移動支援事業について

どんな人がどのようなケースで使えるのか?

また使えない場合を説明します。

○ 移動支援が使えるケース
 ・社会生活上必要不可欠な外出
  金融機関、郵便局等への外出
  公的イベントへの参加
  ショッピング
  床屋や美容院
 ・余暇活動等の社会参加のための外出
  お祭りやイベント参加
  レクリェーション
  公園など

X 使えないケース
 ・通勤、通学、通所の支援
 ・営利活動
 ・通年かつ長期にわたって繰り返される外出
 ・その他社会通念上適当でない外出

○ 使える人(対象となる人)

 中学生以上人で、(1)~(5)に該当し、外出支援が必要な人。
  (1) 愛の手帳所持者
  (2) 精神障害者保健福祉手帳所持者
  (3) 精神障害を事由とする年金の給付、特別障害給付金を受けている者
  (4) 自立支援医療(精神通院)の受給者又はそれと同等の障害がある者
  (5) 視覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付を受けている者

X 使えない人(対象外の人)

 以下の障害福祉サービス利用中の者
  ① 身体障害者手帳所持者
  ② 重度訪問介護
  ③ 同行援護
  ④ 行動援護(ざっくり言えば介護付きの移動支援)
  ⑤ 重度障害者等包括支援受給者
  ⑥ 重度脳性麻痺者介護事業の利用者
  ⑦ 施設入所者
 
【移動支援の課題について】

 条件を満たし使えるとしても、受けてくれる事業所が少ない点です。
なぜこれだけ求められているのに、対応できないのでしょうか。
ガイドヘルパーは資格が必要で、誰でもできる仕事ではありません。
人材不足に加えて障害特性に対応できる者はもっと少ないのが理由の一つと考えてます。
 個人的な見解ですが事業者目線でみれば、ガイドヘルパーは訪問介護事業所や通所事業所で通常業務と兼務している場合が多数を占めてます。そのため、空き時間があればガイドヘルパーとして勤務しているのが現状ではないでしょうか。しかも、空き時間は2~3時間程度で、長時間となれば移動支援は難しいのでしょう。

移動支援事業が魅力あるものになって必要な時に使えるサービスになってほしいと願っています。


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