相談支援を利用するためには利用契約が必要です。
置かれている環境、障害の特性を考慮し、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、相談支援事業者が利用者に対して必要な指定計画相談支援サービス(18歳未満の場合、指定障害児相談支援サービス)を、利用者との契約に基づき、適切に提供します。
【相談支援の利用料金】
支援にかかる利用料金については、利用者の自己負担分はありません。(無料です。)
厚生労働大臣が定めた基準により、事業者が市町村から直接受領します。
八王子市以外において、相談支援援助を行う場合は、交通費として、その実費をいただきます。
<<< サービス提供の種類 >>>
基本相談支援、障害児相談支援(18歳未満)と 計画相談支援(18歳以上)のサービス提供をします。
基本相談支援は、障害福祉に関するさまざまな相談に応じます。 障がいを持つ方やそのご家族からの相談内容に対して、必要な情報提供や助言をおこないます。 基本相談支援は、相談援助のベースであり、「計画相談支援」、「障害児相談支援」や「地域生活支援」へつなぐ起点となります。
【 障 害 児 相 談 支 援 】
発達が気になるお子様について ご家族が相談できる窓口です。
○ 支援学校や支援学級に通っているお子様
○ 発達障害・精神発達遅滞等がみられるお子様
○ 難病児、重症心身障害児、医療的ケアが必要なお子様
【主な児童通所サービス】
□ 児童発達支援(0歳~就学前)
□ 放課後等デイサービス(就学後~18歳、高校卒業まで)
□ 保育所等訪問支援
□ その他 ※ 詳細は八王子市の「福祉のしおり」を参照
【主な障害福祉サービス】
△ 居宅介護 △ 短期入所
△ その他 ※ 詳細は八王子市の「福祉のしおり」を参照
※ 障害児入所サービスにつきましては対象外です。
【 計 画 相 談 支 援 】 18歳から65歳未満が対象
○ 知的障害者・精神障害者・身体障害者
○ 難病、重症心身障害者、医療的ケアが必要な方
【主な障害福祉サービス】
□ 居宅介護 □ 重度訪問介護 □ 行動援護
□ 短期入所 □ 共同生活援助(グループホーム) □ 宿泊型自立訓練(通勤寮)
□ 施設入所支援
□ 生活介護 □ 就労継続支援[A型・B型]
□ 自立訓練 □ 就労移行支援
□ その他 ※ 詳細は八王子市の「福祉のしおり」を参照
【地域生活支援事業】
障害児相談支援 と 計画相談支援 と 併せてご利用可能です。
※ 直接、市の窓口に申請願います。
主なサービス
■ 移動支援事業 ■ 日中一時支援事業 ■ 認定短期入所事業
■ その他 ※ 詳細は八王子市の「福祉のしおり」を参照
<<< 支援体制整備に関する事項 >>>
1 強度行動障害 2 精神障害計画相談支援 3 要医療児者支援
1 行動障害支援体制
行動障害のある知的障害者や精神障害者に対して適切な計画相談支援等を実施するために、
定められた研修を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を事業所に配置してます。
研修名:平成30年度強度行動障害支援者養成実践研修(公益財団法人東京都福祉保健財団)
実施 令和2年3月1日から
配置:相談支援専門員(社会福祉士)1名
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2 精神障害者支援体制
精神科病院等に入院する精神障害者の方や、地域において単身生活等をする精神障害者の方に対して、
地域移行支援や地域定着支援のマネジメントを含めた適切な計画相談支援等を実施するために、
専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を事業所に配置してます。
研修名:東京都精神障害計画相談支援従事者等養成研修事業令和元年度研修会(A日程)
実施 令和2年3月1日から
配置:相談支援専門員(社会福祉士)1名
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3 要医療児者支援体制
重症心身障害など医療的なケアを要する児童や障害者に対して適切な計画相談支援等を実施するために、
定められた研修を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を事業所に配置してます。
研修:東京都医療的ケア児コーディネーター研修
実施 令和2年3月1日から
配置:相談支援専門員(社会福祉士)1名
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サービスの利用状況について